オーナー会員規約

2014年1月29日制定
2022年4月1日改訂

第1条(本会則について)

本会則は、京阪電鉄不動産株式会社(以下、運営会社といいます)が運営する京阪オーナーズクラブ『こころまち』(以下、総称して本サービスといいます)に関し、サービス及び利用条件等を規定したものです。

第2条(オーナー会員資格)

『こころまち』会員とは、京阪電鉄不動産株式会社及び京阪電気鉄道株式会社(会社分割の方法により京阪電気鉄道株式会社の不動産販売事業に関する一切の権利義務は平成28年4月1日以降京阪電鉄不動産株式会社に承継)が売主として分譲したマンション、一戸建て、住宅地を所有または居住する方、契約済みで引渡しをお待ちの方、及び京阪電鉄不動産株式会社でリフォーム工事をされた方、京阪電鉄不動産株式会社で仲介をご利用された方、京阪の不動産小口化商品(KIT)へ出資をされた方が本規約を承諾のうえ、運営会社指定の方式で入会の申し込みをし、運営会社が承認した方をいいます。ただし、1住居1人、20歳以上の方に限ります。

第3条(目的と活動)

本サービスの目的は、第2条に規定する会員の方に、ご優待特典・プレゼント情報・住まいや地域に関する情報ならびにこれに付帯する情報を提供すること及び商品企画、市場調査のための情報、ご意見の収集とし、以下の活動を行います。

  1. インターネットホームページ等による情報提供
  2. メールマガジン等による情報提供
  3. 商品企画等のアンケートの実施(送付手段には郵送及びメール便を含みます。)

第4条(事務局)

『こころまち』事務局は、京阪電鉄不動産株式会社内に置くものとします。

第5条(退会手続き)

会員からの退会の申し出があった場合、事務局は速やかに退会手続きをいたします。退会手続きは、原則としてインターネットホームページからの届け出により受け付けるものとします。

第6条(資格の喪失)

会員が以下の各号に該当する場合、予告なしに退会手続きをとらせていただきます。
  1. 会員から退会の申し出があった場合
  2. 登録内容に虚偽があった場合
  3. 会員継続の有無を確認し、継続意思がないと事務局が判断した場合
  4. 所有または居住が終了した場合
  5. その他「こころまち」の運営に支障があると事務局が判断した場合
  6. 契約解除となった場合

第7条(個人情報の管理)

会員の個人情報については『こころまち』事務局で管理責任者を置き、管理いたします。会員の個人情報は、運営会社が管理、利用させていただきます。第三者へ個人識別が可能な状態で提供はいたしません。また、運営会社と機密保持契約を締結している業務委託会社に会報誌等の発送業務を委託する場合があります。また、運営会社は個人情報を統計的に処理した集約情報を公表することがあります。この場合、個人を識別できる情報は含みません。

第8条(免責事項)

運営会社は、次の各号に起因して生じた、一切の損害、不利益等について、なんらの責任を負いません。
  1. インターネットホームページ等から取得された各種情報の利用
  2. 情報提供の全部または一部の提供の中断、中止

第9条(個人情報の利用目的)

運営会社は、「こころまち」に関していただいた会員の個人情報を次の目的のために利用させていただきます。

  1. 第3条の目的を達成するため、会報誌、郵便物、電子メール、電話による調査及び情報提供
  2. 京阪グループ各社の商品、賞品、情報、サービス等の提供、および郵送
  3. 統計データによる市場調査

第10条(規約の変更)

運営会社は随時本規約を変更することができます。本規約の変更は、ホームページにて公示するものとし、規約の変更は公示された時点から効力が生じるものとします。

第11条(財産の帰属)

本サービスを通じて提供されるテキスト・写真・画像・音声・動画等の情報に関する財産権は、運営会社または情報提供会社に帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。

第12条(反社会的勢力の排除)

次の事項に該当する方は会員登録をお断りいたします。また会員登録後であっても次の事項が判明した場合、運営会社は会員資格を抹消することができるものとします。

  1. 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者・構成員(以下、総称して反社会的勢力といいます)の方、またはそのおそれがある方
  2. 反社会的勢力のために名義を貸している方、またはそのおそれがある方
  3. 他の会員に対し本サービスの利用を妨げる方、またはそのおそれがある方

第13条(サービスの変更・停止)

運営会社の都合により、本サービスの内容を変更・停止する場合があります。

第14条(その他)

本規約に定めのない事項および業務遂行上必要な事項は、必要に応じ事務局が定めることといたします。